エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は日本シリーズ真っ只中ですが、ソフトバンクが2連勝で舞台を神宮に移すことになりましたね。

この2試合はソフトバンクの強さを見せつけられる試合だったように思いますので、東京は寒さと雨が気になりますが、本拠地に戻ってヤクルトも良い試合を見せて欲しいと期待しています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「浪費で借金を重ねてしまった場合、自己破産は必ず管財手続になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「浪費の程度にもよりますが、お借入の大半が浪費の場合は、管財手続を視野に入れておきましょう。」

です。

自己破産のお手続の進み方には、同時廃止手続と管財手続がありますね。

手続に要するコストや時間は同時廃止の方が申立人にとってはありがたいのですが、自己破産をする目標のひとつである免責が認められない事情である免責不許可事由があるような場合には、コストや時間をかけても管財手続で進めて頂くことにはメリットがあることもあります。

それは、管財人の先生がご本人から事情を詳しく聞いて下さり、債権者の意見も聞きながら、裁量免責の可否をしっかりと調査して下さる、ということで、同時廃止の場合に比べると、免責不許可事由がある場合でも裁量免責の余地が広がる、ということですね。

もちろん、少なからずの費用がかかりますし、管財人の先生も申立人側というわけではなく中立な立場で審査をされるのですが、負債の原因に浪費が含まれると言う免責不許可事由がある場合でも、反省の度合いや今後の経済的更生の見込みなどを総合考慮して頂ける、というのはありがたいことですので、管財手続が見込まれる場合も後ろ向きにならずに一緒にお手続に取り組んでいきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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