エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日はプロ野球のドラフト会議ですね。

プロ志望届を出しておられる選手の皆様は大緊張の一日だと思うのですが、ファンとしても、あの選手はどこが交渉権を引くのか、ということがとても気になる一日ですよね。

特に今年は高校、大学とも注目選手が多いので、1位指名が終わっても、2位、3位もずっと注目していたい年なのではないでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「副業をしていても個人再生の申立をすることは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ますが、あまり無理な生活にならないように気をつけましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

そこで、会社員として働きつつ、副業でアルバイトをしている場合などもこの安定した収入があるとされるのか、というと、副業をしているご事情や支出の内容にもよるので少し注意が必要ですね。

例えば、週の大半、本業後にバイトをしなければ暮らしが厳しい、という理由で副業をしている場合は、その生活が3年間(分割払いをする期間)続けられるのか、という視点も必要ですから、まずは支出の内容を見直し、現在の返済を含めた支出のうち、削減等が出来るものがないかを検討することも大切ですから、ご相談にお越し頂き、支出の見直しも含めてご相談頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。






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