エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球パリーグのクライマックスシリーズは、ソフトバンクが連勝で、日本シリーズに王手ですね。

しかし、昔は夜7時くらいからはプロ野球中継が普通だったところ、最近ではほとんど地上波では中継されていないとのこと。

ポストシーズンは結構みんな見ると思うので、地上波でも中継してくれれば視聴率も上がるのではないかな、と個人的には思うのですが、そんなことはないのでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産で管財手続になり、予納金が払えないとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「破産申立を取り下げることにもなりかねませんので、管財になる可能性がある場合は、ある程度の準備をしていきましょう。」

です。

破産申立の際に、一定額(東京の場合は20万円以上)の財産をお持ちの方や、お借入の理由に免責不許可事由が目立つという方は、自己破産の申立をすると、破産管財人が選任され、破産管財人の調査を経たうえで免責を認めるか否かの審理をする、という管財手続になることがありますね。

管財手続になると、破産管財人の先生の調査を受けるわけで、作業は増えるのですが、裁量免責の可否を吟味して下さったり、債権者からの免責についての意見についての反論を聞いて下さったり、と全体的にはありがたい部分も多いのですが、申立人側としては、管財人費用の負担をしなければならない、ということになるので、コスト的にはややつらいものがあります。

管財人費用は予納金の形で裁判所に預けなければならないという運用の裁判所が多いので、なかなか分納も認めてもらえませんから、管財手続に回る可能性がある場合に何の準備もせずに申立をして、管財になり予納金が払えない、という事態は避けたいものではないでしょうか。

こういった場合は、一旦取り下げを求められかねないので、管財の可能性がある場合は、申立の準備をしている間にお金を貯めていくなどの準備をしておくと良いと思います。

ご相談にお越し頂いた際などに、管財の可能性が高ければその旨をお伝えしますので、少しずつ準備をしておくと、後の自分を助けることに繋がる、という意味でお勧め致します。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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