エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は仕事で朝から錦糸町へ行ってまいりました。

千葉出身の私としては、東京の東側に近づくと勝手にホームな感じになりますね。
学生時代などはよく錦糸町に来たものです。

再生委員の先生にも良くして頂き、一安心したところで現在のホームに帰りたいと思います。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「携帯ゲームの課金で借金が膨らんだ場合、自己破産は出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入事情に携帯ゲーム課金がある場合は、浪費とみられるようになっているようです。」

です。

昨今、隆盛を極める携帯ゲームですが、その特徴として、無料で遊べる範囲は限られており、課金をすることで楽しめる範囲も広がってくるというものが多いそうですね。

ということで、携帯ゲームをしているうちに課金を繰り返し、お借入が増えてしまうという例も増えているそうです。

そのような社会事情を考慮して、ということなのか、大阪地裁の自己破産の書式に、

携帯ゲームの課金により借金が増えたか否か

という項目が出来たそうです。

自己破産の申立の際には、お借入事情の説明をして、免責不許可事由に該当するようなお借入事情がないかどうかを審査されるわけですが、この免責不許可事由は、従来、

飲食、ギャンブル、投資などがないか、というチェック項目を破産申立書に付けることでチェックしてきたところ、ここに携帯ゲーム課金が新たに追加されたということですね。

ですから、携帯ゲームで積もり積もって高額のお借入になってしまっている方は、自己破産をするにしても、なかなか厳しい判断がされることもある、という準備も大切ですね。

免責不許可事由が目立つ場合は、個人再生なども視野に入れながら、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。






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