エール立川司法書士事務所の萩原です。

連休も最終日。
今年は5連休ということで、満喫された方も多いのではないでしょうか。

最近の傾向として、初日と最終日はゆっくり過ごされるという方も多いようですので、今日はゆっくり休んで明日に備える方も多そうですね。

私は結局連休は毎日事務所に来て作業、ということになりましたが、おかげさまで明日からの半期末の仕事の目処がついてまいりました。あと一歩、というところですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「収入証明書を偽造して借入をした場合、自己破産をしても免責不許可になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「免責不許可事由に該当する行為ですが、ご事情によって裁量免責が認められることもあります。」

です。

自己破産の申立をすると、裁判所によって免責不許可の調査がなされますね。

免責不許可事由とは、お借入の事情やお借入金の使い道、自己破産手続が始まる前後の対応などにより、自己破産をしても免責を認めないとされる事情のことで、破産法に列挙されています。

その免責不許可事由のひとつに、収入状態を偽って借入をした、ということも含まれているので、収入証明書の偽造は、原則として免責不許可事由に該当する行為ですね。

しかしながら、破産法には裁量免責の制度もありますので、免責不許可事由があってもご事情によっては裁量免責を得られる可能性もあります。

ですから、誰かに強制的に収入証明書の偽造をさせられて借入をさせられた、などの事情があれば、裁量免責を得られる可能性もありますので、そのようなご事情がおありになる方は、まずはご相談頂き、ご事情を詳しくお聞かせ頂ければと思います。

免責不許可事由がある場合は、自己破産のお手続に破産管財人の先生が就くことも多いので、その準備も大切ですしね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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