エール立川司法書士事務所の萩原です。

シルバーウィークも折り返しの日になりましたね。いかがお過ごしでしょうか。

私は、土日は外出が多く、あまり事務所にいられなかったのですが、前半戦でそれらの目処を付けたので、後半戦は事務所にいる時間がほとんど、という状況をつくることができました。

ゴールデンウィーク同様、シルバーウィークも毎日事務所を開けておりますので、日頃お忙しい方も、この時期にお借入の対処に目を向けて頂き、ご相談にお越し頂ければと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過去に債務整理をしましたが、対象から漏れた債権者がいました。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「別途、債務整理等の対処を検討しましょう。」

です。


例えば、長期間、返済を滞ってしまっていた状況で債務整理をする場合、債権者側でも焦げ付き債権などの扱いをされていて債権譲渡済みであったり、転居により連絡先が不明だからということで督促の葉書を出せていない、などの状況であることがありますね。

そうすると、債務整理のご相談の際に、債権者としてお知らせ頂く会社が漏れてしまうことがあろうかと思います。

例えば、実際は、ABCの3社に借入残があるのに、債務整理の対象にしたのがABの2社に止まってしまっていたところ、後にC社の存在が発覚した、というような場合ですね。

この場合、あとからC社の債務整理が出来るのかどうか、というと、債務整理自体は出来ます。

しかしながら、最初の債務整理が自己破産等の裁判所のお手続である場合、債権者から漏れていたC社にもその効果を及ぼすことが出来るか、という点については疑義がありますので、まずは最初の債務整理の際に債権者漏れがないように、よくよくご記憶を辿って頂ければ幸いです。

一方、債権者から漏れてしまっていたC社については、最後の返済から一定期間経過しているなどの事情があれば、消滅時効の主張で解決することもありますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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