エール立川司法書士事務所の萩原です。

9月9日にAppleの新製品発表会がある、と報道されましたね。

iPhoneを筆頭に製品も増えてきましたので、どの製品のニューバージョンが発表されるのか楽しみです。

最初は品薄でしょうから、なかなか買い替えも出来ないと思いますが、品薄状態が解消され始めたら見に行ってみたいと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「裁判所から届いた支払督促を放置しておくとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「いつでも給与差押等をされてしまう可能性のある状態になってしまいます。」

です。


お借入の返済を滞ってしまうと、督促状が届いたり、電話がかかってきたりすると思うのですが、そのような状態になった後も延滞を続けていると、お借入先が裁判所に訴えを起こすことがありますので注意が必要ですね。

単なる督促状なのか、裁判所に訴えられたのかの見分け方は、その郵便がお借入先から届いているのか、裁判所から届いているのか、だけで分かりますので、裁判所からの郵便は見逃さないように注意したいところです。

裁判所への訴え方も大きく分けて、支払督促と通常訴訟があり、支払督促の場合は、郵便を受け取ってから2週間以内に督促異議申立をしないとそのまま終わってしまうこともありますので、さらに注意が必要ですね。

何もせずに裁判のお手続が終わってしまうと、お借入先はいつでも給与や預金を差し押える権利を持つことになりますので、場合によっては毎日の生活にも影響すると思いますから、裁判所からの通知は見逃さずに対処するようにしておくと良いのではないでしょうか。


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