エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日は、仕事で朝から埼玉県蓮田市に来ております。

本日の予定を色々考えると最も効率が良さそうだったので車で来たのですが、やはり月曜日の朝の道路はとても混んでいて、中央道も首都高も回避していたら2時間くらいかかってしまいました。

ただ、中央道がもの凄く混んでいたので、中央道だったらもっとかかったかもしれません。
時間に余裕をもって出発したおかげで焦ることなく安全運転できましたし、気持ちのゆとりは大事ですね。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家族カードを使っている場合に債務整理の注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「誰のカードが親カードなのかを把握しておきましょう。」

です。

クレジットカード会社が発行するカードの中には、家族カードがあるものがありますね。

家族カードは、例えばカードの契約者がご主人だけであっても、カードに刻印されているお名前は、ご主人のものが1枚、奥様のものが1枚、発行されているようなカードですね。

この家族カードですが、いわゆる親カードなのか子カードなのかの区別が大切でして、債務整理のご相談にお越しになった方が持っているのが親カードであれば良いのですが、ご相談にお越しになった方が持っているのが子カードの場合は、そのカードの分についてはご相談にお越しになった方の一存で債務整理の対象に出来ないことがあります。

というのも、家族カードは、親カードと子カードが発行されている場合でも、多くの場合、2枚分の請求が親カードの名義人に行くので、子カードの利用分もお借主は親カードの名義人、ということになることから、このカードの債務整理をする場合は、親カードの名義人の方からのご依頼が必要になる、ということになります。

ですから、家族カードのご利用をされている方は、債務整理のご相談前に、ご自身がお持ちのカードが親カードなのか子カードなのかを確認して頂けると良いのではないかとお勧め致します。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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