エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の甲子園は、東海大相模の45年ぶりの優勝で幕を閉じました。

9回の小笠原選手のホームラン、凄かったですね。

投手として150球以上投げた状態で9回にあのバッティングが出来るのは本当に素晴らしい集中力です。

これから大学野球へ進む選手、プロへ進む選手も多いと思いますが、負けたら同じチームで試合が出来なくなるというトーナメント方式の試合である高校野球って特別なんですよね。また来年の夏も楽しみにしています。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親の成年後見人になっていますが、自己破産できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「事前に後見の家庭裁判所に申し出をしておきましょう。」

です。


昨今、成年後見人も親族後見人の方が増えてきたと聞き及びますし、家庭裁判所も市民後見人の養成には積極的であるようですので、今後も後見人をされる方は増えてくるのではないかと考えられています。

そのように、ご親族の成年後見人や市民後見人として活動しておられる方が自己破産をすると、成年後見人の欠格事由に該当してしまうことになりますので、復権するまでは成年後見人の活動が出来ないということになります。

一時的とはいえ、少なからずの期間、成年後見人が不在という扱いにもなりかねませんから、どなたかの成年後見人を務めておられる場合で、自己破産をご検討中の方は、事前に後見の家庭裁判所にご相談をしておかれると良いのではないでしょうか。

当事務所でも、自己破産のご相談の際には、資格制限のお話をさせて頂いておりまして、その中で成年後見人の話も出てきますが、言われないと分からない部分もあると思いますので、成年後見人をされている方はご注意頂ければと思います。


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