エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の甲子園はベスト4が出揃って、本日は休養日ですね。

仙台育英、早稲田実業、東海大相模、関東一高

と中心選手がはっきりと存在するチームがやはり残ってきました。

東京在住者としては、やはり決勝の東京対決も見たいですが、仙台育英も東海大相模もピッチャーが素晴らしいですから、甲子園で一番盛り上がるとも言われる準決勝、楽しみにしたいですね。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住宅ローンの返済を何回くらい滞納してしまうと競売になってしまうのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「金融機関にもよりますが、6回くらいであることが多い印象です。」

です。


住宅ローンのお借入をされる際には、購入した不動産に抵当権が設定されることがほとんどですね。

抵当権はいわゆる担保なので、住宅ローンの返済が滞ってしまった場合は、抵当権の効果として、債権者である金融機関は、不動産を競売にかけて売却し、代金を住宅ローンの残金に充当することができます。

つまり、この競売をされてしまうと、住んでいる側としては、家を明け渡さなければならないことになり、毎日の生活に少なからずの影響が出ることになりますね。

ですから、何回くらい返済が遅れてしまうと金融機関が抵当権の効果を使って競売にかけるか、ということについては、頭の中に入れておきたいところではないでしょうか。

とはいえ、実際のところは、金融機関ごとに競売にかけるタイミングが違うのが実情で、比較的多いのは、という限定付きですが、滞納6回というのが基準になっているケースが多いと思います。

住宅ローンが遅れてしまっている原因が、カードローンの返済などをしているから、という場合は、住宅ローンの遅れ回数が増えてしまう前であれば、家を残して個人再生という方法もありますので、何とか家だけは、と思われる方も、まずはご相談頂ければと思います。


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