エール立川司法書士事務所の萩原です。

イヤ、凄かったですね、早実、清宮・加藤のアベックアーチ。

滞空時間の長いホームランと弾丸ライナーのホームラン。

良いもの見せて頂きました。

次戦も頑張って欲しいと応援しております。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家庭内別居をしている場合でも自己破産できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「書類を揃えるところはご協力を頂く必要があります。」

です。


自己破産の申立をして、免責が認められれば、借金の支払義務を免れることが出来るのですが、自己破産の申立に向けては書類を色々と集める必要がありますね。

集める書類は、主に資産・借入事情・今の生活状況を裁判所に分かってもらうための資料なのですが、その中に、家計簿が入っていますね。

色々な考え方があるものの、最近の裁判所は、破産の審理に必要なのは、家計全体の状況の点検、つまり生計が1つであればその家計簿を提出するという、原則通りの考え方に沿って書類の徴求をしているように思います。

ですから、家庭内別居をしているとはいえ、生活費は夫婦の収入を合算したところから捻出しているということであれば、やはり家計簿は夫婦全体のものを提出することが求められますし、給与明細、光熱費の領収書なども夫婦全体のものが求められるようになりますね。

実際のところは、家賃は夫負担、その他の光熱費などの費用は妻負担、となっている場合も、どちらかが破産の申立をする場合は、夫婦両方の給与明細と光熱費などの領収書、家の契約書等が必要になりますので、書類の準備には協力してもらうように交渉することが肝要ではないでしょうか。


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