エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の高校野球は、本日の第一試合で早稲田実業が登場し、6対0で今治西に快勝しましたね。

春や夏の予選では、大量失点が目立った投手陣なのですが、強豪今治西を0点で抑えるとは、素晴らしいですよね。

注目の清宮選手は、1安打1打点。

ご本人は自分に厳しい採点をしているようですが、しっかり結果を残せているのではないかと思うので、次戦以降も期待して応援したいです。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理後に失業しました。任意整理をした事務所で自己破産手続ができますか?」

というものがあります。

お返事は、

「事務所の方針にもよるようですが、話をしてみると良いのではないでしょうか。」

です。


債務整理の中でも生活にかかる負担が少ない任意整理ですので、お借入の返済が苦しくなってきた場合も、まずは任意整理をして利息をなくして払っていこう、という方も少なくないですね。

任意整理は、確かに原則として将来の利息がカットになり、毎月の返済も減ることが多いので、これまでの返済と比べると、総支払額も毎月の返済額も楽になることが多いと思います。

その一方、返済をしていくお手続ですから、任意整理後にお仕事を辞められたり、減収してしまったり、という変化があると、減ったとはいえ毎月の返済が困難になってしまうことはありますよね。

そういった場合は、任意整理から個人再生や自己破産に切り替えて、元本の返済を減額したり、なくしたり、という方法を探りたいところではありますが、任意整理を依頼された事務所でそういった切り替えをしてくれれば、また一から事務所探しをしたり、事情を話したりしなくても良いので、ご依頼者様としては楽なのではないかとご推察致します。

自分の事務所で任意整理をされた方の自己破産等への切り替えを受任するか否かは、各事務所により方針も異なるようなので、必ず依頼できるかというかというとそうでもないと思いますが、まずは話をしてみると良いのではないでしょうか。

なお、当事務所では、債務整理の方針切り替えについても、基本的にお受けしておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。


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