エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は昨日の韓国戦もドローに終わりまして、これで東アジアカップは1敗1分けとなりましたね。

新監督を迎えて今回は初のメンバーも多いという中、結果を求めるのも酷なような気もしますが、何とかワールドカップ予選の次の試合までにはある程度のプラッシュアップをした姿を見たいですよね。

次は日曜日の中国戦。応援しましょう。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「持家がある場合に自己破産をすると、どれくらいで家を出て行かなければなりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「これまでの滞納期間等にもよりますが、目安で10ヶ月ほどでしょうか。」

です。

持家がある場合に自己破産をするとなると、持家を処分して転居、ということが前提になりますので、どのタイミングで引っ越すかということも検討しなければならなくなってきますよね。

住宅ローンを滞納していると、どこかのタイミングで住宅ローン債権者が競売の申立をしますので、競売で落札された方が代金の納付をすると、退去を求められることになります。

住宅ローン債権者がいつ競売をかけるか、ということについては、各金融機関内で内規があるようですので、一概には言えないのですが、滞納から半年で保証会社が代位弁済して競売の申立をする、という例が多いようですね。

競売の申立から落札までも4〜5ヶ月くらいはかかると見込むと、滞納から10ヶ月くらいを退去のタイミングと見積もっておくと良いかもしれませんね。

もちろん、競売前に任意売却をして、買主さんが見つかれば、買主さんに売却するタイミングで転居ということになりますので、引っ越し費用は少しずつ貯めていきたいところではないでしょうか。


自己破産について、
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