エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の甲子園の組み合わせが発表されましたね。
個人的に注目の早実は、1回戦で今治西との対戦が決まりました。

今治西も甲子園の常連校ですから、どんな試合になるのか楽しみですね。
残念ながら現地には行くことが出来なそうですが、テレビやネットの前で応援したいと思います。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「二世帯住宅でも住宅ローンはそのまま払う個人再生はできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「いくつか要件がありますので、ご相談の際に二世帯である旨を仰って頂ければと思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項を付けるにはいくつか条件がありまして、二世帯住宅の場合はやや注意が必要ですね。

家の名義であったり、住宅ローンの借主の名義であったり、家の占有部分の割合であったり、と日頃の生活ではほとんど気になさっていない部分にクローズアップして要件を吟味していきますので、二世帯の場合は少し注意が必要です。

ご相談段階でその要件を吟味するためには、ご相談の際に家に関する資料をお持ち頂くなどすると具体的な話が進みやすいと思いますので、家を購入された際の資料などもお持ち戴けれれば幸いです。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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