エール立川司法書士事務所の萩原です。

東アジアカップに参加中のサッカー日本代表は、男女とも初戦を落とすというスタートになってしまいましたね。

アジアでもレベルが均衡してきてなかなか勝てなくなっていますが、ぜひ結果も求めて頑張って欲しいです。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「固定資産税を滞納していると個人再生に影響がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「滞納解消の目処をつける必要があります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。


一方、個人再生の申立の際に、税金の滞納があると、税金の滞納解消の目処をつけることを求めらますね。

これは、個人再生をしてカードローン等が減額されても、税金の滞納があると、常に差押の危機に瀕していることになるので、確実な再生計画のためには、税金の滞納解消の目処が必要、という理由によります。

税金の分納相談は、市区町村によってかなり対応が違いますので、滞納がある場合は、なるべく早めに対応し始めることが肝要ですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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