エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、巨人が昨日の敗戦で貯金1。

セリーグ首位の巨人が貯金1ということは、今日負けると首位なのに貯金0という珍現象が起きてしまいますね。。

交流戦ではパリーグが強かった、ということの現れですが、昨今、やはりパリーグのチームの方が全体的に強くなってきているように思います。

メジャーに挑戦する選手も心なしかパリーグの方が多いですしね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「査定を取ると20万円以上の車があります。車を残して自己破産できませんか?」

というものがあります。


お返事は、

「原則として、破産手続上で車は換価されてしまいます。」

です。


自己破産というと、一般的には、「借金の免除」というイメージが強いことと思いますが、本来は、「財産の清算と清算しきれなかった負債の免責」というお手続ですね。

ですから、自己破産の申立時に保有している財産は清算(換価処分)の対象になるというのが原則であります。

しかしながら、全ての財産を換価してしまうと経済的なリスタートのために必要なものまで処分ということになり、リスタートの支障になってしまうという理由などで、自己破産をすると全ての財産が処分の対象になるというわけではない運用になっています。

東京地方裁判所管轄では、20万円がひとつのラインになっていますので、20万円以下のものであれば換価されないことになっていますね。

ですから、査定を取って20万円以上の車は原則として破産手続上の換価の対象になってしまいます。
ここで換価を回避しようとすると、査定相当額の現金を積んで破産財団に入れるというようなことになりますので、まとまったお金が必要になってしまいます。

もちろん、そのようなことが可能であり、かつ、どうしても車は残したいという場合は、そのような作業をすることもできますし、まとまったお金はすぐに用意出来ないが、毎月少しずつなら払うことができるというような場合は、そもそもの方針を自己破産ではなく個人再生や任意整理という車の換価処分がないお手続にするということも検討に値するのではないかと思います。

まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えていきましょう。


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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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