エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は、1日事務所を不在にしまして、登記申請のために長野市へ行って参りました。

北陸まで繋がった新幹線は平日にも関わらず結構な乗車率。

そして、長野市は善光寺へ行く人々が大量にいらっしゃって食事もままらなず、、という大盛況でした。

信州の良い空気を吸ってリフレッシュもしたので今日からまた日常業務を頑張ります。


さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金の利息は年18%ではなく年5%なのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「5%です。」

です。

利息制限法の上限利率は、借入額が100万円までであれば18%ということで、借入をするときに払わなければならない利率は、最大で18%くらいですね。

一方、昔はこの18%を大幅に上回る利率で貸付をしていた業者も数多くいましたので、そういった場合は過払い金の請求をすることが出来る場合も多いですね。

ところで、この過払い金も利息を付けて返してもらえないのか、ということを考えられる方も多くいらっしゃいますね。

インターネットで多くの情報を得ることが出来る昨今では、過払い金は利息を付して返さなければならないという裁判所の判例が出ていることをご存知の方も多くいらっしゃることとと思います。

そこで、過払い金に利息を付して返してもらう場合の利率は何%なのか、というと、これは今のところ、民事法定利率の5%であるという判断が大多数ですね。

理屈の話ですが、利息制限法の18%というのは、あくまでお金を貸したときに契約上取っていい利率の上限で、過払い金は貸したお金という括りはできないですものね。

ということで、5%ではありますが、利息もきちんと請求してお支払頂けるように、貸金業者とは交渉をしていきたいと思っております。


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