エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表の内田選手が結婚を発表されましたね。

日本時間の真夜中にそっと、所属事務所を通じて、というのが淡々としてて良いですね。さすが内田選手。
お相手も一般女性ということですし、それ以上の詮索は不要ですね。

ここ数年、怪我に泣かされている内田選手ですから、パートナーを得て体調が上向くことを祈り、応援したいものです。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「管財人が付くかどうかが分かるのは自己破産の申立をしてからどれくらい後ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所にもよりますが、概ね2週間後〜3週間後くらいが目安です。」

です。


自己破産のお手続に破産管財人が付くか否かは申立をされる方にとっては重大な関心事ですよね。

管財人が付くと、一定期間郵便物が管財人のもとへ転送されるという事実上の影響とともに、破産管財人の費用を支払うことになり、コスト面でも管財人が付かない場合と比べると負担が大きいということで、多くの方はなるべく管財人が付かないことを希望して自己破産のお手続に臨まれることと思います。

我々の視点からすると、破産管財人が付くことにより免責不許可事由に対する裁量免責事由もしっかり調査して頂けて、最終的に免責が下りることにつながる、という管財人が付かない場合に比べて最終的なメリットがありますから、事案によってはむしろ破産管財人を付けることを希望した方が良い場合もありますので、一概に破産管財人が付かない方が良いというわけではないのですけれどね。

そこで、裁判所が自己破産の申立に対し、破産管財人を付けるかどうかは、申立からどれくらいの期間で決まるのか、というと、これは裁判所ごとに運用が異なります。

東京地方裁判所立川支部では、自己破産の申立があると、原則として裁判官による審問を経たうえで破産開始決定が出るのですが、この審問の時に、裁判官が破産管財人の要否を決めることが一般的であるようです。

審問は、標準的なスケジュールですと、申立から2〜3週間後に行われることが多いので、「どれくらいで決まりますか?」と言われれば、申立から2〜3週間後を目安に、というお返事になりますね。

なお、このスケジュールは裁判所により、また、代理人の有無により異なりますので、詳しくはご相談にお越し頂いた際にご説明させて頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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