エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、イオンが店内に設置したタブレットでも買い物が出来るようにし、タブレットで購入したものは、自宅に配送できるシステムを広げているとのことですね。

従来、いわゆるお取り寄せ商品扱いだったものですが、タブレットでクリックすると発送してくれるというのはなかなか便利ではないでしょうか。

家具などの分野でも、お取り寄せ商品をタブレットで検索出来るシステムが広がりつつあるとのことですから、お買い物ももっと便利になっていくのでしょうね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分の夫が自己破産をしたら自分の財産も差し押えられるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


まず、自己破産をしても、ご本人の財産が差し押えられるわけではないのですが、東京の場合は、ご本人名義の20万円以上の財産があると、自己破産手続の中で処分の対象になりますので、いずれにしても手放すことになります。

一方、これはあくまでも自己破産の申立をするご本人の財産のみにかかる話なので、ご家族名義の財産は処分の対象にはなりませんね。

さらに、債権者もお借入をされているご本人のご家族の財産を差し押えることは基本的に出来ませんので、原則としてご主人が自己破産をされても奥様などご家族の財産は手元に残せる、というお考えで差し支えないと思います。

例外としては、上記の効果を狙って支払不能の状態に陥ってしまった後に行った財産の名義変更などがある場合は、その財産の移転の効果を否定されることもありますし、この可能性があると自己破産のお手続が複雑になることもありますから、支払不能の状態に陥ってしまった後に慌てて行う財産の名義変更はあまりお勧めできません。

ご収入の状況によっては、財産を手放さずに個人再生をする、という選択肢もあろうかと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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