エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、りそな銀行は土日休日でも住宅ローンの振込が出来るようになったとのことですね。

司法書士的には、土日に融資を実行しても法務局が開いていないので抵当権がその日には付けられない点の評価をどうするのかが気になるところではあります。

邦銀初のこの取り組みは、2015年度中には開始されるそうなので、どのような運用になるのか注目したいですね。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理後に返済を滞ってしまったら債権者に訴えられました。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「負債全体を見て、全ては支払えそうになければ個人再生や自己破産もご検討下さい。」

です。

任意整理の方法で債務整理をし、返済を続けておられても、途中で何かしらの理由で返済が頓挫してしまうということはありますね。

そういった場合に、何もせずに置いておいても、もちろん返済が減ったりなくなったりするわけではありませんので、本来は、返済が難しくなった時点で、自己破産や個人再生に方針を切り替えて、返済が難しくなったことを前提とした債務整理をすることが大切です。

しかしながら、お気持ちの問題や返済以外のご事情への対処で精一杯、という場合は、返済のことを考えるのが後回しになってしまう、ということもあるのではないでしょうか。

そのような場合は、最後の返済から一定期間経過後に、債権者から訴えられることもありますので、ご自宅に訴状や支払督促が届いたら、遅くともそのタイミングでお借入の残りをどうするかということにも力を割いておきたいところですね。

実際のところは、訴えられた会社のみを見れば、裁判の期日に出廷するなどして、再度の分割払いの和解を成立させることも出来ると思うのですが、例えば5社あるうちの1社と和解をして、他の4社は手つかず、ということにしてしまうと、その4社が訴えてきたらまたそこで対処する、ということになりかねません。

ですから、ご事情が許せば、1社から訴えられたことを契機として、借入先全体を見て、より良い今後のためにはどうしたら良いのか、ということを検討されてはいかがでしょうか。

もちろん、ご相談頂ければより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えさせて頂いていますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

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