本日のニュースによると、チューハイにかかる酒税の引き上げが検討されているとのことですね。

私は家で全くお酒を飲まないので、お酒をお店で買う機会もないのですが、チューハイは比較的安価なお酒ですから、仕事終わりの一杯を楽しみにしている方には打撃になる可能性もあるのではないでしょうか。

少しずつ生活費が増えていく、ということを頭に入れながら生活を組み立てたいものですね。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の依頼後に早いタイミングで訴えてくる債権者はいますか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのような傾向にある債権者はいます。」

です。


債務整理のご依頼を頂いて、当事務所から各債権者に受任通知を送ると債権者からの督促は停止しますね。

この督促停止により、落ち着いた生活が取り戻せるという方も少なくないのではないでしょうか。

しかしながら、督促は停止されるものの、債権者が返済を求めて裁判所に訴えることまでは禁止されないので、債務整理のご依頼を頂いた後も、裁判所に訴えられてしまう危険性は0ではありません。

そこで気になるのは、どのタイミングで訴えられるのか、ということですが、これは基本的に各債権者の内規によりますので、かなりまちまちです。

私の見たところ、大きな金額を借りた直後に債務整理をしている、というような事案でなければ、早いところでも、債務整理のご依頼から4ヶ月くらいの間は訴えてこないと思いますので、早めに訴えてくる債権者がいる場合は、任意整理であればこの間に和解案を出し、自己破産や個人再生であればこの間に申立をしたいところですね。

なお、訴えられたとしても、突然お給料などが差し押えられるわけではないのですが、ご自宅に裁判所から訴状が届きますので、あまり良いものではありませんから、早めに訴えられる債権者がいる場合は、それを頭に入れつつスケジュールを組んでいきましょう。


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