エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合でプロ野球ロッテの涌井投手が、古巣西武相手にナイスピッチングで3勝目を挙げたそうですね。

ここ数年、涌井は、、、と言われていた涌井投手ですが、今年は復調の兆しが見えますね。

淡々とした表情で投げる涌井投手は、感情の起伏を押さえようとする人々の模範ではないか、といつも思っていますので、感情が波打ちそうになったら涌井投手の映像を見て、気持ちを落ち着けたいと思います。


さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の場合は、解約返戻金50万円の生命保険は残せますか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、自己破産とは異なり、個人再生では手続上での財産の処分は予定されていませんので、解約返戻金が少なくない金額になっている生命保険に加入していたとしても、その生命保険を解約するようには求められませんね。

上記の例で言うところの車のところに生命保険を当てはめれば、生命保険がある場合の個人再生のイメージになると思います。

例外としては、個人再生をするにあたり、資産が非常に多いような場合、具体的に言えば、100万円を大きく上回るような資産をお持ちの場合は、個人再生をしてもメリットが感じられないようなこともありますので、そのような場合は、生命保険を解約したお金で任意整理、ということも選択肢に入ってきますね。

どの手続で債務整理をすれば良いのか、ということについては、まずはご相談頂き、ご事情をお伺いしたうえで、当方からもご提案を致しますので、より良い今後のためのより良い方法を取れるように一緒に考えていきましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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