個人再生手続中に友人の結婚式に出席してはなりませんか?
記事投稿日時:2015年04月21日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。 本日の報道によると、早稲田大学は留学生向けに授業料のクレジットカード決済を導入したとのことですね。 大学の年間授業料は高額ですので、クレジットカードの利用枠も大きくないと決済できないような気がしますが、手元にキャッシュがない場合などにクレジットカード払いに出来るいうのは選択肢にはなりますよね。 しかし、お子さんの学費となると出来るだけ支払いたいと思ってしまいがちですが、クレジットカード払いにするのであれば尚更「支払が出来るのか」というところをきちんと確認したいものですね。 さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「個人再生手続中に友人の結婚式に出席してはなりませんか?」 というものがあります。 お返事は、 「結婚式に出席することにより、個人再生の支払が難しくなってしまわないのであれば良いと思います。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 一方、個人再生には、 安定した収入があること が要件とされていますので、 個人再生手続を利用できるのは、 会社員などの継続収入がある方 というのが原則です。 また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、 この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、 個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか という点もありますので、 個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。 そこで、支出に「結婚式のご祝儀」や「結婚式会場までの交通費」などがあるとどうか、というと、これは程度問題ですね。 それらの支出をしても個人再生認可後の支払には問題ない程度なのであれば、特段の問題になることはないのではないかと思います。 支出の性質上、毎月継続的にかかるわけではないですからね。 しかし、そのような突発的な出費があることは、結婚式以外にも考えられますので、通常月では無駄遣いをせずに、突発的な出費に備えて少しずつ貯蓄をするなどの対策をしておけると、再生委員の先生も納得しやすいことと思いますし、将来の自分を助けることにもなりますね。 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa