エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカー日本代表は本日ウズベキスタン戦ですね。
ハリルホジッチ監督は、チュニジア戦からスタメンを総入れ替えすることを示唆しているとか。
 
監督就任直後のテストマッチですから、より多くの選手を見たい、というお考えなのでしょう。
 
見る方としても、たくさんの選手のプレーが見れるのは嬉しいですね!
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理後の支払日が土日の場合は、その前日までに振込をしておいた方が良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「仰るとおりです。」
 
です。
 
債務整理をした後に支払をする任意整理や個人再生の方針で債務整理をした場合、毎月決まった日に返済をすることになりますね。
 
これまでの返済よりも少し楽なのは、全社同じ日が返済日になるということなので、月に何度も振込や引き落としに備えたお金の移動をしなくても良いというところは、債務整理をする1つのメリットになります。
 
一方、その支払日が土日祝日の場合の扱いについては、これまでとは異なり、その前日までに着金するように振込をしておくのが無難ですね。
 
取り扱いは各債権者により異なるのですが、支払日が銀行の営業日でない日にかかった場合、翌日に着金しても延滞扱いにする、という取り扱いのところもあるようです。
 
特に任意整理の場合は、一定回数の延滞や、一定金額の延滞をしてしまうと遅延損害金を付加して一括請求の対象になる、ということになっていますので、延滞には注意が必要ですね。
 
ということもありますので、支払日は余裕を持って、お給料日の5日後、10日後あたりを目安に決めている事務所が多いと思いますし、当事務所でも原則そのように扱っております。
 
そのように支払日にもともと余裕を持たせておくことなど、こちら側でできる予防策は打っておきたいところではないでしょうか。
 
 
債務整理について、
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