エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日のニュースによると、ゆずのオールナイトニッポンゴールドが3月いっぱいで終了するとのことですね。
 
オールナイトニッポンは福山雅治さんの魂ラジも終わってしまいますし、改編期ということになっているのでしょうか。
私もたまにラジオを聞いているのですが、やはりテレビやネット放送とはまた違った良さがあるような気がするので、やはり人気番組の終了は残念です。
 
ゆずのお二人曰く、また戻って来る、とのことですので、その言葉を信じて待ちましょう!
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「亡くなった夫の過払い金請求は妻からも出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「法定相続人全員から請求するか遺産分割協議をして奥様から請求しましょう。」
 
です。
 
消費者金融が世間で小さくないポジションを確立してから長期間が経過していますので、元々消費者金融から借りていて、完済された後にお亡くなりになった方や、長期間返済をしていて残高が残ったままお亡くなりになった方も多くなってきています。
 
このような場合、特にご完済されているときは、消費者金融に対して過払い金請求が出来ることがあります。
お借主ご本人が亡くなってしまったからといって過払い金請求が出来なくなるというわけではなく、過払い金請求権も他の財産と同じく相続財産になりますから、相続人から消費者金融に請求をすることができますね。
 
この場合、やはり過払い金請求権も相続財産ですから、請求するに際しては、法定相続人全員の連名で請求するか、事前に遺産分割協議をしてどなたか1人に過払い金請求権を引き継がせてから請求をしましょう。
 
消費者金融側でも、相続人の1人からの請求があり、それに合意してしまった後に、他の相続人からさらに請求があった場合などはトラブルになってしまうこともあろうかと思います。
 
ですから、そのようなことのないように、まずは請求する側できちんと要件を整えてから請求すると良いのではないかとお勧め致します。
 
もちろん、ご相談頂ければ、お亡くなりになった方の過払い金請求のお手続も承っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
 
 
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