エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日はサッカー日本代表のアジアカップ初戦でしたね。
 
結果は4対0の快勝ということで、幸先の良いスタートになりました。
 
まだ初戦ですし、後半に相手が一人少なくなってから得点が奪えなかったこともあり、選手の皆さんからは厳しい声も聞こえてきますが、厳しい戦いが始まるところで、ひとつきっちり結果を出した、というのは良いことではないでしょうか。
 
次は優勝経験もあるイラク戦。頑張って欲しいと応援しております。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をすると、家に財産を没収しに来る人がいますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
自己破産をするとなると、初めての経験になる、という方がほとんどですから、色々ネットでお調べになる方も多いことと思います。
 
そこで、ネット上の質問でよく取り上げられる「自己破産をすると家に財産を没収に来るのか」ということですが、これは基本的にはありません。
 
確かに自己破産手続上、処分されてしまう財産はあるのですが、よほど高価な物でない限り、家の中の生活用品は没収されませんし、自己破産手続上処分しなければならない物があるとしても、それをきちんと報告すれば、債権者や裁判所が家に来て財産を持って行ってしまう、ということはない、というご理解で差し支えありません。
 
自己破産手続上で処分される財産も、一定の価値以上、東京の場合であれば20万円以上の価値があるもの、とされていますから、毎日の生活で使うテレビや洗濯機、冷蔵庫なども現在価値が20万円に満たないのであれば、自己破産をしても持っておける、というのが原則ですね。
 
なお、上記のようなものでも、クレジットカードで購入していて、その残高が残っているような場合には、クレジットカード会社から返却を求められることがありますので、リボ払いにしているような場合にはご注意頂ければと思います。
 
ネット上の自己破産の情報は、真実であるものもあり、真実ではないものもあり、そして時と場合によるものもありますので、ネットの情報だけを信じてしまうのも危険ですね。
具体的に自分の場合はどうなのか、ということについては、まずはご相談頂き、一緒に検討していきましょう。
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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