エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
というわけで、今年もお役所的年末最終日を迎えました。
最終日にして、今年のテーマであった朝型生活が2ヶ月ぶりに復活することができました!
 
必要に迫られて、という部分が大きいのですが、それでも良いきっかけとして、年末年始もリズムを崩さずにいきたいものです。
 
お役所的には今日が最終日ですが、年内の事務所の営業は30日まで、年始は3日からとなっておりますので、年末年始の時間を使ってご相談を、という方もお気軽にご相談下さい。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理の相談前にしておいた方が良いことはありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「必須ではありませんが、強いて言えば、各種支払方法の変更です。」
 
です。
 
債務整理をすると生活に及ぼす影響が大きい、とは言われていますが、本当に日常生活に関わる点として、多くの方に関係があるのが、
 
1、クレジットカードが使えなくなる
2、銀行から借入がある場合は、原則として一定期間その銀行の口座が凍結される
 
の2点ですね。
 
ですから、債務整理のご相談前にしておくこと、としては、上記2点への対応をしておくと良いのではないでしょうか。
 
もちろん、ご相談後にも対処は出来ますので、返済日を過ぎていたりする場合に、すぐにご依頼頂いて督促を停止したいというときは、これらの対処はご依頼後でも大丈夫です。
 
そして、具体的な対処は、
 
1、クレジットカードでの支払になっているものを口座引き落としや納付書払いに変更する
2、可能であれば、給与や手当の入金口座を借入のない銀行へ変更する
 
というご理解で差し支えありません。
 
特に、携帯電話料金やプロバイダ料金をクレジットカードでお支払いになっておられる方は多いことと思いますので、これらの変更手続をしておくと安心ですね。
 
ネット上でもお手続出来るものが多いと思いますので、期間的に余裕があるのであれば、変更手続、ご検討頂ければと思います。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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