エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日、11月21日から年末ジャンボ宝くじの発売が始まりましたね。

高額当選が出た人気のある売場では、また長蛇の列が出来る毎日になりそうです。

ところで、ここ立川にも人気の売場があるそうですし、
今年は私もささやかながら当選目指して購入してみたいと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をしても公務員は続けられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「資格制限にはかかりません。」

です。

債務整理をすることによる影響で最もご心配になられる方が多い点として、
債務整理をすると今の仕事に影響があるかということですね。

まず大前提として、債務整理のうちでも、
お手続をするとお仕事に必要な資格が制限されるのは自己破産だけですので、
個人再生や任意整理の方法で債務整理をするのであれば、
お仕事に影響はない、ということを知識として得て頂ければと思います。

次に自己破産をすると制限される資格等の中には、
一般的な国家公務員や地方公務員は含まれていませんので、
公務員の方が自己破産をしてもお仕事は続けられる、
ということになりますね。

一点、注意点としては、
公務員の方がよくご利用される共済組合からの借入ですが、
消費者金融や信販会社、銀行などとは異なり、
こちらから通知を出しても、裁判所への申立まで天引きを止めて頂けません。

ですから、
公務員の方が自己破産や個人再生のお手続をする場合は、
申立に必要な書類を出来るだけ早く集めて、
申立を早めに行う、ということが肝要ですね。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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