エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日は月に一度のWindowsupdateな日のようで、
Windowsパソコンの立ち上がりがよろしくありませんね。

特に古いvista機は何だかエラーを起こしてしまっています。

こういうときは、黙って経過を見守る、ということにして、
早めの起動をお待ちすることに致します。

さて、最近、お電話での相談で結構多数のご質問を頂いている、

大阪地方裁判所から届く株式会社クラヴィスの「債権届出期間及び債権調査期間の通知」

について多少のご説明をしたいと思います。

この通知には、

大阪裁判所

破産

弁護士

などの文字が踊っていることから、受け取ると受け取っただけで不安になってしまうと思います。

え?私に対して何か裁判が起こされたの?

私に対して破産が申し立てられたの?

という不安をお感じの方も多いことと思いますが、

今回、裁判所に破産の申立をしたのは、株式会社クラヴィスという会社であって、
通知を受領した方ではありません。
まずはこの点を整理して頂いて安心して頂ければと思います。

次に、株式会社クラヴィスとはどのような会社なのか、というと、
消費者金融を営んでいた会社ですね。

お金を貸していた頃の名前は、

リッチ

ぷらっと

クオークローン

で、

その後、

タンポート

クラヴィス

と名前が変わっていきました。


そのクラヴィスが大阪地方裁判所に破産の申立をして、
現在破産手続が進んでいるわけです。

では、なぜ自分のところにクラヴィスの破産手続について書類が来るのか、
ということですが、

それは、あなたがクラヴィスの債権者だから、
という可能性が高いです。

クラヴィスは消費者金融をしていましたので、
利息制限法の上限利率を超える利率で貸付をしていた時代があり、
その頃、クラヴィスからお金を借りていた人は、
返しすぎたお金(過払い金)をクラヴィスに請求出来る権利を持っていることがあります。

今回は、クラヴィスが過去の帳簿を確認し、
あなたに対して返還するべき過払い金があることを裁判所に自主的に届け出たということで、
裁判所からあなた宛に破産手続の通知が来ているわけですね。
クラヴィス側で計算した過払い金は、今回の通知に同封されている破産債権届出書に記載されています。

そして、今後の対処ですが、
一応、今回の破産債権届出書は提出しておくと良いというのが原則です。

この提出をしないと、今後配当(クラヴィスの財産からの過払い金の返還)があった場合に、
配当を受け取れないということになるから、というのがその理由ですが、

クラヴィスの通知によると、
配当は1%未満を予定しているそうです。

1%というと、通知に記載されている金額が

10万円の場合は、1000円

1万円の場合は、100円

ということになりますね。

破産債権届出書の返信用封筒はつけて頂いているのですが、切手は貼っていないので、
こちら側で用意することになることの兼ね合いがあり、一応、費用対効果も検討した方がよいでしょう。

100円回収するために82円使う

ということになりますからね。


ということで、
過去に取引があった会社が破産してしまうと、
このように予告なしで裁判所から自宅へ通知がくることもありますから、
そういったことを防ぐ意味でも、高い金利でお金を借りていた、という方は、
完済したら過払い金請求をして、きちんと清算をしておくということが肝要ですね。


過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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