エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
本日の報道によると、
 
消費税10%増税の時期が先送りになる可能性がある、
 
とのことですね。
 
4月の8%への増税により消費減の影響が大きい、という意見が多いのだとか。
 
さらにこれに付随してかせずか、衆議院解散、という話も浮上してきましたね。
 
消費税は毎日の暮らしに影響するものですので、やはり一消費者としては、慎重にご判断頂きたい事柄ではありますよね。
 
 
さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「18%以下の利率の借入を任意整理するメリットはありますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「今後の返済額を考えると、任意整理をする方が少なからず支払額が減ることが多くあります。」
 
 
です。
 
 
以前は消費者金融の借入というと、借入利率が20%台ということがほとんどでしたので、任意整理に際してそれまでの期間に支払った利息について、利息制限法の再計算をすると、実は任意整理のご依頼時点の残高よりも実際に支払うべき残高は減っている、ということや過払い金が発生している、ということが判明するということも多々ありました。
 
 
例えば、利率25%で5年取引していて、残高が50万円、という状態でご依頼頂いて、利息制限法の再計算をすると、本来支払うべき元金は20万円になっている、ということが分かる、というものでしたね。
 
 
グレーゾーン金利がなくなった現在、上記のような現象はなくなったので、
利率18%で5年取引していて残高が50万円という状態でご依頼頂くと、
本来支払うべき元金は50万円、ということになります。
 
 
では任意整理をするメリットがないのか、というと、
任意整理をした場合は、今後支払うべき利息をカットしてもらえることがほとんどであるというところに目を向けたいところですね。
 
つまり、
 
任意整理をしないまま支払っていくと、毎月1万円返済しても元金に充てられるのは、1万円のうち3000円や4000円で、残りは利息に充てられるところ、
 
任意整理をして支払うと、毎月1万円返済すると1万円が元金に充てられる、ということになります。
 
 
ですから、
総支払額は任意整理をした方が減ることが多いですし、
支払期間も短くなることが多いですね。
 
 
ということで、
利率が18%以下だから任意整理しても意味はないということはありませんので、
返済が難しくなってきておられる方は、任意整理を含めた債務整理をすることも選択肢の1つにして頂ければと思います。
 
 
任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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