エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
プロ野球阪神を退団した新井選手が古巣広島に復帰するという報道が出ましたね。
 
野村前監督の元、若手が台頭している広島でのレギュラー争いはまた大変そうですが、
 
FAで移籍した選手の復帰を認める、
 
というのは広島はまた懐が深いという印象です。
 
しかも、戦力として考えている、
というオーナーの言葉もあったとのことですから、
来季の新井選手の奮闘を期待して応援しています。
 
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「簡易裁判所に訴えられた場合、答弁書は提出期限を過ぎても提出できますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「提出期限前に提出することが望ましいですが、第1回期日までに提出すれば受け付けてはもらえると思います。」
 
 
です。
 
 
借入の返済を長期に渡って滞納している場合などは、その返済を求めて、債権者が簡易裁判所に訴えを起こすことがありますね。
 
そのように裁判を起こされた場合、訴状がご自宅に届くのですが、その訴状とともに答弁書が同封されてきます。
 
この答弁書は、訴状に原告が書いて主張していることについて、間違っている部分を指摘したり、反論を書いたり、和解を希望するならその旨を、というように、こちら側の主張などを書くものですね。
 
通常、答弁書は第一回の裁判期日の一週間前程度の日を提出期限とされているので、
この日までに裁判所に提出するのが望ましいのですが、
一応、その提出期限を過ぎて提出されたものであっても、
第一回の裁判期日までに届いたものであれば、受付はして下さっている例が多いように思います。
 
 
提出期限を過ぎたからといって放置してしまうと、
給与や預金を差し押さえることができる権利を債権者に与えてしまうことにもなり得ますので、訴訟を起こされたら放置せずに、対処していくと良いと思います。
 
 
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