エール立川司法書士事務所の萩原です。

さて金曜日。

お勤めの方は、

お休み前のもう一踏ん張り

という一日ですよね。

私は今週は都心へ行く仕事が集中していたのですが、
今日はようやく一日事務所にいることになりました。

土日が休みというわけではありませんが、それでも週の一区切りとして、
作る書類をバシバシ終わらせていく一日にしたいと思っています。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、


「機関保証を利用していれば、奨学金がある自己破産でも親に迷惑がかかりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「親御さんが保証会社の求償権の保証人になっていなければ大丈夫です。」

です。


奨学金、というと返還不要のようなネーミングではありますが、
ほとんどが貸与型、つまり借金のことですね。

ですから、学生のうちに奨学金を借りて、
社会人になったら返済をしていく、というのが一般的です。

ところで、この奨学金ですが、
一般的には保証人を求められることが多いですね。

そして保証人は原則として親御さんを立てることになるのですが、
親御さんが保証人になれない事情がある場合などは、
保証料を支払って、保証会社に保証人になってもらうこともあります。

ここで、保証会社が、

将来、返済が滞った場合に備えて、親御さんも保証人に入って下さい、

というようなことを言わなければ、
その後返済が滞って、自己破産をすることになったとしても、
親御さんには請求がいかない、ということになります。

判断の一応の目安としては、
奨学金を借りるときの書類に親御さんが署名捺印をしたかどうか、
です。

署名捺印をしていなければ、
親御さんに迷惑がかかる可能性は低い、
というご理解で差し支えないでしょう。


奨学金もある場合の債務整理は、
親御さんへの迷惑の有無も考慮しながら進めていきたい、
というご希望をお持ちの方も多いですね。

まずは、親御さんが保証人なのかどうかの確認から始めていくと、
ひとつずつ整理されてくると思いますので、
借入時の書類探しから始めてみましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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