エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本シリーズは1勝1敗のタイで福岡に移動。
甲子園での2試合は見所満載でしたね。

しかし、ソフトバンクの武田投手の縦スライダーはなかなかお見かけしないキレでした。
普段対戦のない阪神の選手は苦労していましたもんね。

もつれたら第6戦、7戦あたりにもう一度先発ありそうですから、
そこまでもつれる接戦の日本シリーズ、まだまだ見ていたいです。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理は利率が高い借入先しか対象になりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「そんなことはありません。大丈夫です。」

です。


一昔前は、消費者金融の借入、というと、
年利27%くらいの高利であり、
高利だからこそ債務整理の対象になる、
というイメージをお持ちでいらっしゃる方も多いと思います。

しかしながら、
債務整理は借入利率が高くなければできない、
というものではなく、
借入利率が18%前後の法定利率内であっても債務整理はできます。

もちろん、
法定利率を超える高利で取引をしていたのであれば、
利息制限法の再計算により、
過払金が発生していたり、本当に支払うべき残債務は約定残債務よりも減っている
ということが明らかになったりするのですが、
法定利率内の借入ですと、そのようなことは起きず、
約定残債務を元本として、任意整理の場合はその金額を払うことになります。

それでも、今後の利息はカットになりますので、
方針が任意整理であっても債務整理をしない場合に比べると、
総支払額が減るということも多々ありますね。


また、多くの場合、毎月の支払額が減ることや、
毎月の支払日が各社同じ日にできること、
一旦支払いを止めて、生活を見直す時間ができること、
など、債務整理をすることによる効用もありますので、
支払いが困難になってきた、とお感じの方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。

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