エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、交通事故の損害賠償請求訴訟が

ここ10年で5倍

に急増しているとのことですね。

簡易裁判所の件数のカウントで5倍だそうなので、
中身としては増えたのは物損の損害賠償請求訴訟なのでしょう。


確かに、最近では簡易裁判所に行くと交通事故の事件をやっているところ
を多く見かけるようになりました。


自転車事故の損害賠償請求についても注目されていますし、
今後も損害賠償請求の事件数の推移には注目していきたいですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「元自営業者が自己破産をする際の注意点は何かありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「可能な限りで事業をされていたときの書類の提出を求められる傾向にあります。」

です。


自己破産のお手続は、同時廃止手続という比較的簡易な流れで進んでいく運用と、
管財手続という、じっくり調査をして破産手続を進めていくという運用がありますね。

そして、現在もしくは以前、自営業をされていた方の破産手続は、
管財手続に振り分けられ、しっかりと調査をされることが多い印象です。

何を調べるか、というと、

まずは換価可能な未清算の財産がないか
これがあると、破産管財人が換価処分をするようになりますね。

ですから、自営をしていたときの帳簿や通帳類は提出可能な限りで提出し、
財産の有無のチェックを受けます。

そして、債権者漏れがないか
貸金業者等以外に、個人債権者や取引先への未払いがないかのチェックを受けますが、
これも基本的に帳簿が頼りですので、帳簿類を提出することになりますね。

ということで、
自営業をしていたときの負債について破産申立をする場合は、
とにもかくにも帳簿類が必要というのが大原則です。
できれば自営業をされていた方はいわゆる決算書などの帳簿類は
保管しておいて頂ければと思います。

とはいえ、
もうやめてしまった事業の帳簿ですから、
破棄してしまうということもありますよね。

事業をやめてから長期間経過している場合などは、
帳簿がなくても自己破産手続を進めて頂けることも多々ありましたので、
帳簿を破棄してしまったという方も、
まずはご相談頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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