エール立川司法書士事務所の萩原です。

関東は2週連続で台風一過の週明け。
立川はキレイな青空と白い雲とやや強い風の朝です。

台風は深夜に通過したために、電車には特段遅れがありませんでしたね。
しかし、今回も猛烈な台風で、冠水した地域が多発するなど心配な報道も多かったと思います。

気候が変わっているということを意識して、日頃の対策をしたいものですね。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「全く返済をしていない借入先がある場合、個人再生は難しいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入先のスタンスによりますが、原則としてそこまで影響しない印象です。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生の場合は、債権者の半分が同意してくれる必要があるわけですが、
一度も返済をしていない場合、反対されてしまうのではないか、
とご心配になるのも無理はありませんね。

もちろん、これまで実務をしてきての印象という意味なので、
絶対反対がないわけではないのですが、
一度も返済をしていないから反対する、という債権者は、
あまり見たことがない、というのが正直な印象です。

申立前に念のための確認は致しますが、
一度も返済していないから必ず反対をされてしまう、
というような過度な心配はなさらずともよいのではないかと思います。

ですから、個人再生をして、借入が大幅減額になった後は、
きちんと返済をしていけるだけの安定した収入を確実に確保しよう、
というところに意識を向けて頂ければ幸いです。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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