エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球のレギュラーシーズンは最終盤。
タイトル争いや記録も気になってくるところですね。

その中でも1950年以来の記録を破ったのが、ヤクルトの山田選手。

昨日の試合で4安打し、日本人右打者のヒット最多記録を更新しましたね。

その数、シーズン192本目。

右バッターは左バッターに比べて内野安打が少ないと思いますし、
素晴らしい記録ですよね。

あと1試合でどこまで記録を伸ばすのか、期待して応援しています。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をしても、その後に父の遺産を相続することはできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「破産手続が終わった後であれば、特段問題はありません。」

です。


自己破産をする、となると生活に色々な悪影響があるのではないか、とご心配になられる方も多くいらっしゃいますね。

その中でも、自分だけの問題を超えて、家族や親戚に影響するものがあると困る、ということも多いこととご推察致します。

そして、親族への影響が懸念されるものとしては、

相続

が挙げられますね。

自己破産と相続の関係としては、
例えば、自己破産の申立をされる時点でお父様が亡くなっていて、
お父様の遺産分割協議が未了の場合、

お父様の遺産のうち、ご自身の法定相続分に相当する財産は、
破産手続上、資産として扱われますので、
その財産が20万円以上あれば、破産管財人がついて、
破産管財人がその財産を回収する方向で進む、ということが考えられますね。

一方、破産手続が始まった時も、破産手続が終わったときも、
お父様はご健在で、その後にお亡くなりになった、という場合は、
自己破産をしているからといって相続権がなくなることもありませんし、
もちろん破産管財人も出てきませんので、
通常通り遺産分割協議をして頂ければ大丈夫ですね。


ということで、
自己破産手続で懸念されるのは、申立時点で遺産分割未了の相続がある場合ですから、
そういった意味でも、遺産分割協議は早めに進めておきたいところですよね。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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