エール立川司法書士事務所の萩原です。

関東は台風接近中で、立川も雨が強くなってきました。

この後、午前中にかけて関東を通過するとの予報が出ておりますので、
時間に余裕を持って移動、無理をしない、ということをお互い心掛けたいものですね。

そして、台風通過後は気温が30度まで上がるらしいので、
寒暖差で体調を崩さないようにも気をつけたいところです。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生申立の際に裁判所に提出する退職金見込額証明書にひな形はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「特に決まった書式はありませんので、任意の書式で構いません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ここで、退職金の8分の1が資産扱いですので、
退職金の額がいくらなのか、ということは裁判所に示す必要が出てきますね。

この示し方としては、会社に「仮に今退職したらいくらの退職金が支給されるのか」を示した退職金見込額証明書を出してもらうのが一番分かりやすいのですが、特に裁判所のひな形はありませんので、

退職金見込額

従業員の氏名

作成日

会社の名前、押印

があれば差し支えないと思います。

なお、退職金見込額証明書はなかなか発行してもらいにくい書面ですが、

1、勤続5年未満の場合
2、退職金見込額証明書に代わって、退職金規程とそれをもとにした計算書を提出できる場合

は、退職金見込額証明書が不要ですので、同じ会社で5年以上働いているかどうかと、退職金規程の有無をまずはご確認頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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