エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合で、ジャイアンツが勝ち、カープが負けた、ということで、
ジャイアンツのリーグ3連覇が決まりましたね。

今年は、貯金を生んでくれる大エースといえる存在はなく、
野手陣も故障、不調が続出のなかでの優勝ですから、
選手層の厚さと原監督を始めとする首脳陣の選手起用法で乗り切ったシーズン
という評価が多いですよね。

さて、ここからポストシーズンですが、
ポストシーズンはどう戦っていくのか、楽しみですね!


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「消滅時効の援用を認める、という連絡は消費者金融から自分に入りますか?」

というものがあります。

お返事は、

「こちらから問い合わせをする必要があることがほとんどです。」

です。


消費者金融など、業としてお金を貸している会社からの借入がある場合で、
最後の返済から5年以上経過しており、
最後の返済から5年経過するまでの間に裁判所への訴えを起こされていない
というときは、消滅時効の援用をすると、返済義務を免れることができますね。


この消滅時効の援用ですが、
通常は内容証明郵便を消費者金融等に送ることで行うのですが、
内容証明郵便を受け取った消費者金融からご本人に、
「わかりました。消滅時効の援用を認めます。」
という連絡が入ることは基本的になく、先方も粛々と経理処理をして終了、
ということが多いですね。


ですから、確実に消滅時効の援用ができたのかどうかを確認するためには、
内容証明郵便を送り、届いた頃に、こちらから消費者金融に電話して、
消滅時効の援用が出来る状態にあったのかどうか、
を確認するとよいでしょう。

もちろん、当事務所で消滅時効援用のご依頼を承った場合は、
内容証明郵便を送る前に、消滅時効の援用が出来る状態にあるのか否かを、
取引履歴の取り寄せと債務名義の有無の確認という形で行った上で、
内容証明郵便を送っていますが、
ご本人で消滅時効援用のお手続をされる場合は、
ご本人から消費者金融に連絡をして頂き、
消滅時効の援用でお借入の問題が片付いたのかどうかを確定して頂ければと思います。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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