エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、フジテレビの中村アナウンサーと生野アナウンサーとがご結婚されるとのことですね。

アナウンサー同士の結婚、
めざましテレビを担当しているお二人の結婚、
珍しいのでビックリしました。

生野アナは今日の放送でめざましテレビを卒業とのことですが、
夕方の番組でも頑張ってほしいと応援しています。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過去に個人再生をしている場合に、自己破産をするには個人再生時の書類が必要ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所から出た書類が何かあると良いと思います。」

です。


自己破産も個人再生も裁判所で行う手続ということもあり、
お手続の節目節目で裁判所から書類が発行されます。

個人再生の場合は細かく発行されるのですが、
大きいところでは、
再生手続開始決定と再生手続認可決定
が書面で発行されますね。

ところで、一度個人再生をした後に、再度借入が増えてしまい、
自己破産の申立を使用とする際に、
過去に個人再生をしたことがある場合は、
その個人再生手続がいつ終了したのかが分かる書類を求められることがあります。

これは、その個人再生が給与所得者等再生の場合は、
再生手続が終了したときから7年間は自己破産手続上、免責不許可事由があるとされるので、
免責不許可事由がないことの疎明として提出を求められるものですね。

東京地方裁判所の自己破産の書式を見ても、
個人再生に関する決定書のコピーの添付を求める一文がありますので、
万が一に備えて、個人再生時の書類は何か一枚でも取っておくと良いと思います。

お手元の書類を全て破棄してしまった場合は、
過去の個人再生を依頼された事務所に問い合わせて控えを送ってもらうか、
裁判所の窓口で再発行を依頼するか、
などの方法もありますので、
何とか書類を集める方向でまずは動いてみましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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