エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は久しぶりに学生時代にバイトをしていたジョナサンでブログを書いております。
私がバイトをしていた店舗は既に閉店してしまっているのですが、
久しぶりに店に入ると色々思い出されて良いですね。

昔に比べると、モーニングの種類が増えて、若干ゴージャスになったような気がします。

良い仕事をするためにも、こうした気分転換をしつつ、今日も頑張っていきたいと思います。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「知人に自分名義でキャッシングすることを許してしまった場合でも自己破産できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「事案によっては破産管財人がつく可能性もありますが、自己破産できないということは少ないと思います。」

です。


債務整理のご相談をお受けしていると少なからずお聞きするのが、このように、

自分以外の人にカードを使うことを許して、カードごと渡してしまい、
借入と返済の管理を任せていた

というケースですね。

このような場合は、ご相談にお越し頂く時点では既にそのご友人とは音信不通になってしまっていることも多く、
自分で使ったお金ではないけれど、使った人とも連絡が取れず、借金だけが残ってしまった、
という困った状態になってしまっていることと思います。

このような場合に自己破産のお手続が出来るか、といいますと、
やや説明が必要なものの、お手続は進めていけます。

どの点について説明が必要か、といえば、

・カードの使用を許可してしまったときの事情、そのご友人との関係
・最後に連絡が取れたときの相手の様子
・当時知っていた連絡先に連絡をしても繋がらないということ

など、そのご友人からは、そのご友人が使った分のお金の回収ができない、
ということを裁判所に分かってもらうような説明が必要になります。

このような説明を精査するために、事案によっては裁判所で破産管財人を選任することもありますので、
説得力のある説明が困難な場合は、任意整理や個人再生など、別の手段での債務整理も検討したいところですね。

自己破産で進めていく場合の裁判所への説明のサポートや他のお手続のご説明など、
ご相談者様のより良い今後のためのより良い方法をご提案できる準備をして、ご相談をお待ちしております。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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