エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、まんだらけで鉄人28号を万引きしたとされる容疑者が逮捕されたそうですね。

まんだらけが防犯カメラの容疑者映像を公開する、しない、で議論を呼んだこの事件ですが、
容疑者も容疑を認めているとのことで、警察の手によって解決に向かいそうですね。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「20年前に借りて払っていなかった借金の督促状が来ました。自己破産した方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは時効の援用が出来ないかを検討しましょう。」

です。


消費者金融などの貸主、そこから債権回収の委託を受けた債権回収会社や債権譲渡を受けた会社など、
過去に借りたお金についての連絡をしてくる会社は何種類かあります。

そういった督促元の会社の帳簿に残っている以上、定期的に、支払を求める通知が自宅に届いてしまいますね。

こういった会社のうち、時効期間が経過しているから、という理由で債権放棄をする会社もありますが、
例としてはごくわずかで、大方の会社は、

消滅時効は借主側からの主張があって初めて成立するものだ、

ということで、援用があれば時効が成立する債権でも、督促を続けるのが一般的ですね。

ところで、業としてお金を貸している会社が貸している貸金は、
最後の返済から5年が経過すると時効の援用が出来るようになり、
その5年の間に裁判が起こされていると時効が中断されて時効の援用が出来なくなりますが、
その裁判の確定の時から10年経つとまた時効の援用が出来るようになりますね。

ですから、最後の返済から15年経過していると、その間、預金や給与の差押を受けていなければ、
時効の援用が出来る可能性が高い、と予測出来ます。

ここで、これを知らずに、分割払いの申し込みをするなど、債権者に対して借入の存在を認めてしまうと、また時効の援用が出来なくなってしまいますので、

長期間延滞している借入についての督促状が届いた場合も、慌てずにまずはご相談頂ければ幸いです。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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