エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のニュースによると、立川の昭和記念公園に、

かき小屋

がオープンしたそうです。

なんでも、東北産、広島産の牡蠣が食べ放題で、
手ぶらで行けるバーベキュー施設なのだとか。

牡蠣なんて、庶民萩原は日頃あまり食べませんが、
ニュースで見た写真があまりにも美味しそうなので、
ちょっと行ってみたくなりました。

ただ、やはりおサイフと相談ですね(-_-)



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産は、債務がいくら以下なら同時廃止という規定はありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「債務額による基準はありません。」


です。


自己破産のお手続きには、同時廃止手続と管財手続のふたつがあります。

何が違うか、というと、

裁判所がその自己破産手続において、
自己破産の申立をした方の財産や借入事情の調査をする係の人
を選任するかどうか

ですね。

同時廃止であれば調査係は選任されませんし、
管財手続は調査係が選任されます。

つまりは、
管財手続の方がしっかり調査をするので、
自己破産をするのに時間もお金もかかる
ということです。


ということなので、
自己破産の申立をする側からすると、
同時廃止手続の方がありがたいのですが、

同時廃止にするか、管財にするかの判断には、
債務の額がいくら以下なら同時廃止
という基準はありません。

例えば、借入額が100万円未満であっても管財になることはあり得ますし、
借入額が300万円であっても同時廃止になることはあります。

ところで、
同時廃止にするか、管財にするかの判断は、
財産や借入事情の調査をする必要があるかどうか
でなされていますが、

財産で考えると、申立時に20万円以上の財産を持っている場合は、
これを破産手続き上で処分する必要がありますので、
管財手続になります。

借入事情で考えると、借りたお金の使いみちに浪費が疑われるような場合は、
事情によっては管財手続になることもありますね。

ここから派生して、
実家暮らしでご家族やご自身のご病気などの特段の事情
がないにもかかわらず、多額の負債を抱えておられるという場合は、
浪費が疑われるので、借入事情についてはよく説明して下さい、
という裁判所のリクエストもあります。

ですから、
まずは裁判所に出す「借入事情の説明」をより細かいものにして、
借入事情の調査が必要だから管財手続になる
という可能性を減らすということから始めていきましょう。

こちらからも適宜、ご質問をして、借入事情を完成させていきますので、
ひとりで全部書かなければならないわけではないですから、
ご安心してご相談下さい。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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