エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、サッカーJ2のFC岐阜が、
元日本代表ゴールキーパー川口選手を獲得したとのことです。

川口選手と言えば、
ここ一番でスーパーセーブを連発することで有名ですよね。

神が降臨した

という表現がされることもしばしば。

監督にはラモス
先日は三都主アレサンドロ選手の獲得
とビッグネームの補強が相次ぐFC岐阜なので、
今期の躍進に注目したいと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生をすると、一定額以上の財産は処分されますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

このように、
原則、その財産についてのローンが残っていないこと、
という限定はありますが、個人再生では、自己破産とは異なり、
一定額以上の財産は個人再生手続上で処分されてしまう
ということはありません。

自己破産の場合は、東京地方裁判所管轄では、
20万円を超える財産が処分の対象になってしまうこととは区別が必要ですね。

個人再生は、財産の価値によっては、
個人再生手続上の返済額に影響が出る可能性があるものの、

ローンを払い終わっている自動車
解約返戻金のある生命保険

などの財産も手元に残しておくことができる、
というところが良いところのひとつなので、

自動車はどうしても手元に残しておきたい
生命保険は解約できない

というご事情がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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