エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨夜から今朝にかけて雪による交通機関の乱れが懸念されましたが、
どうやら無事に電車は動いていそうですね。

今日は午前中に遠出をする予定だったので、
若干身構えていましたが、時間に目途がついたのでホッとしています。

今朝の東京は寒いので、防寒対策万全でお出掛け頂ければと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生をする際に、ギャンブルの履歴ばかりの預金通帳を提出しても大丈夫ですか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫ですので、ご提出をお願い致します。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


個人再生の申立をする際には、
過去2年分の預金通帳のコピー
を裁判所に提出することになっているのですが、

昨今の社会ではギャンブルも利便性が高まっていて、
インターネットなどで投票をして、
掛金は口座引き落としで払う
というものもありますね。

そのようなサービスを利用していた方は、
預金通帳が、

JRA
南関東競馬
宝くじ
toto

などの利用履歴が大量に記載されたものである
ということもあろうかと思います。


この場合、
裁判所に悪い印象を与えてしまうのではないか、
とのご心配から、
この通帳は提出しない方が良い
と思ってしまわれる方もいらっしゃると思いますが、
ご心配なく提出なさってください。


個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。

ですから、
過去にギャンブルの利用履歴があっても大丈夫です。

なお、ギャンブルが原因でお借入が増えてしまった場合は、

現在はギャンブルを止めているのか
今後もギャンブルをしてしまう可能性はないか

という点は「今後、支払っていけるか」の判断に関わる点なので、
遅くとも個人再生のご相談をして頂いた後は、
ギャンブルは止めるということは必要であろうと思います。


個人再生をきっかけに生計を改善して頂き、
より余裕のある生活になって頂ければ、
我々も嬉しく思いますので、
改善すべきところは一緒に改善していきましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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