エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、プロ野球西武ライオンズからFAしている涌井投手の
千葉ロッテ入団が明日16日にも正式合意するとのことです。

背番号も西武の新人時代の16で大筋合意とのこと。

千葉ロッテには涌井投手の新人時代に縁のある選手、スタッフも多いようなので、
新しい環境に入るとはいえ、全く知り合いがいないという環境よりも
かなり楽なのではないでしょうか。

どこのチームに在籍するにしても、来年の涌井投手の活躍に期待しています。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「ストレスで買い物依存症になってしまい、借金が増えました。自己破産できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「免責不許可事由ありとはされますが、一度は裁量免責が受けられることが多いです。」


です。


ストレス社会とも言われる現代社会において、
職場環境、家族環境が原因でストレスを溜め込んでしまい、

ギャンブルや買い物、飲食をすることにより、
一時的にストレスから解放されたい
という方も多くいらっしゃることとご推察致します。

ご自身の収入の範囲内で
ギャンブルや買い物、高額な飲食
をされている分には問題ないのですが、

クレジットカードのリボ払いにしたり、
キャッシングをしたりして、これらの支出に充てていると、
どこかで返済も行き詰ってしまうものですよね。

もちろん、行き詰る前に、ご自身で支出を見直し、
少しずつ返済計画を立てていければ債務整理の必要はありませんが、

複数のカード会社を利用している場合などは、
毎月の返済が収入を上回ってしまうこともあろうかと思いますので、
自力での返済がなかなか困難となることも多いのではないでしょうか。


そのような場合に、毎月ある程度の収入があるであれば、
借入理由はそれほど問われない個人再生という選択肢もあるのですが、

収入から生活費を支出するとほとんど残らない
体調の問題で仕事を辞めてしまった

というご事情の方は、自己破産も有力な選択肢になっていきますね。

このような場合に自己破産ができるか、ということについては、
いろいろなところに、
浪費は免責不許可事由なので、自己破産できない
という文言がありますので、あなたもご心配であると思われます。

実際のところはどうかというと、
確かに浪費は免責不許可事由なのですが、
一個人の経済的更生に資する目的で、

少なくとも一回目の自己破産の際には、
免責不許可事由があっても、裁量で免責する
つまり、返済義務を免除する
という取り扱いをすることが多い印象です。

もちろん、全ての場合に免責が受けられるわけではないのですが、
浪費で増えた借入だとしても、
そのことを真摯に受け止め、今後はそのようなことをしないと、
経済的更生を誓っている方には、その機会を提供する
という趣旨でこのような運用がなされていると思われます。

ですから、
ギャンブル、買い物、高額な飲食で借入が増えてしまった方も、
自分はダメかも、と思わずに、
まずはご相談頂ければと思います。

ご相談頂き、一緒にベストな今後の生活の立て直し方法を考えましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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