エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日から本日にかけて、一斉に報道されました。

サッカー日本代表の本田選手が、
イタリアの名門 ACミランに移籍し、
しかも背番号10
とのこと。

日本のサッカー選手の力が海外ビッグクラブへの移籍という
分かりやすい形で認められて、なんだか嬉しいですね!

来年早々に移籍が正式発表されるそうなので、
来年も本田選手には大活躍をして頂きたいと応援しております。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産手続前に不動産を売却する場合の注意点は何ですか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご親族や不動産の仕入れ業者さんに売却する場合は売却額にご注意下さい。」


です。



住宅ローンとカードローンの返済を抱えておられる場合に、
そもそも住宅ローンの返済が苦しい、という方も多くいらっしゃることとご推察致します。

特に、返済途中で金利が上がるタイプの住宅ローンをご利用中の方は、
当初は無理なく払えていたのに、金利が上がってからは毎月支払いが苦しい
ということも多いことと思います。


このような場合に、
住宅ローンを今まで通り支払う
という個人再生手続をしても、なかなか生活の再建につながらないこともありますので、
ご相談の結果、ご自宅を売却して自己破産のお手続きをするということもあります。

ところで、この「自宅を売却する」ということですが、
昨今は、任意売却を積極的に手掛けられておられる不動産業者さんも多くありますので、
弁護士の先生や司法書士に債務整理のご相談をされる前に、
不動産業者さんに不動産の売却についてご相談される方も多くいらっしゃることと思います。

このようにご相談ルートが拡充されつつある自宅の売却ですが、
自己破産のお手続き前に売却する場合の注意点としては、
売却価格に注意、ということでしょうか。


もちろん、
自己破産のお手続き前に自宅が売れることが実現すれば、
ご相談者様にもメリットがあることが多いのですが、
市場価格に比べてあまりにも安く売ってしまうと、
自己破産の手続き上、価格の妥当性について調査を要するなど、
かえって手続きを複雑にしてしまうこともあります。

抵当権者と協議しなくても一応できる親族への売却
エンドユーザーではなく、不動産の仕入れ業者さんへの売却

などは特に値崩れしがちですので、
価格の妥当性については、注意して頂くことが後の自分を助けることに繋がることと思います。

一方、

長期間売りに出していたが買い手さんがつかなかった
居室内の全面リフォームしないと内見申し込みが入らなそう

という場合は、価格を下げることにも正当性が認められる場合もありますので、
類似の事例と比較しながら価格調整を行うことが肝要ですね。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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