エール立川司法書士事務所の萩原です。


12月に入り、いつでも忙しくなっていいように、
毎朝、駅の自動販売機で、リポDを買って飲んでいます。

当然、1本しか買わないわけですが、
今朝、駅でいつものように1本買ったところ、

ガシャガシャ!

と取り出し口から、いつもと違う音がしました。


取り出し口を見たところ、そこにはリポDが

4本

溜まっていました。


自販機なりの、
オウ、オマエ、マイニチイッパイカッテルカラサービスナ
という心遣いということなのでしょうか。。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「仕事上の接待交際費が借入理由ですが、自己破産できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「事情の説明は丁寧にする必要がありますが、大丈夫です。」


です。


今回の消費増税に絡み、企業の接待交際費の利用
を促進する税制が検討されていますね。

資本金1億円以上の企業でも、
飲食で使用した接待交際費の50%
が経費として認められる方向だそうです。

一方、中小企業では
これまでも800万円という上限はあるものの
接待交際費が経費として認められてきました。

しかしながら、私がご依頼者様からお話をお伺いしていると、
少なからずの方が、

会社に経費としては認めてもらえないが、
取引先との接待は必要なので、自己負担で接待をしていた。

という理由でお借入が増えてしまい、
債務整理のご相談に至っています。


このように、
接待交際費が借入理由の場合は自己破産が認められないのか、
というとそんなことはありません。


ですが、接待で飲食をすることと遊興で飲食をすることは、
外から見ると同じ飲食ですので、
接待交際費と遊興費の区分けはなかなかにして困難ですね。

ですから、接待交際費でお借入が増えてしまった場合は、
自己破産の申立の際には、

接待の頻度、
会社負担にならなかった理由
自己負担をしてでも接待を要した理由

などを具体的に書いて、
遊興ではなく接待だったということを
裁判所に説明していくことが肝要ですね。


本来は会社負担とするべきものですが、
中小企業では社員の自己負担も多いという実情
もありますので、
接待交際費で借入が増えてしまったという方も
お気軽にご相談頂ければと思います。


自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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