エール立川司法書士事務所の萩原です。


サッカーワールドカップの組み合わせが決まりましたね!
日本は、コロンビア、コートジボワール、ギリシャ
とグループステージを戦うことになりました。

報道されているとおり、
お隣のグループDは、
ウルグアイ、コスタリカ、イングランド、イタリア
という見たい!という組み合わせがグループステージから見られますね。

組み合わせも決まったことですので、
開幕までの半年で、相手チームの選手にも注目して各国リーグを見てみると、
試合がなお楽しめそうです。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「小規模個人再生に失敗したらどうなりますか?」


というものがあります。


お返事は、


「少なくとも東京では、再度の小規模個人再生、給与所得者等再生、自己破産の申立をし直せます。」



です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

そこで、
小規模個人再生で失敗したら、その後どうするのか、
ですが、
給与所得者等再生の申立をし直すことができますので、
仕事や家の関係で自己破産を避けたい方は、
まずはこれを検討すると良いと思います。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分

の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

可処分所得の計算には、いくつか資料が必要ですが、
お持ち頂ければその場で計算できますので、
詳しくはご相談頂ければと思います。


なお、過去の事例から債権者の半分以上の反対が予測されるようなものは、
こちらからもご案内致しますので、
自分の借入先はどうなのか、反対するのか
とご不安な方もご相談の際に仰って頂ければと思います。


個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も
お気軽にご相談下さい。



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