エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日読んだコラムによると、
子どものアプリ開発を支援し、
10代のうちから起業することを後押ししよう
という動きがあるそうです。

プログラミングは中学校の必修科目となっている
という記事もありました。

テクノロジーの分野には疎いのですが、
中学生に負けないように、時間をみつけて少しだけ
プログラミングをかじってみようかと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「結婚の予定がありますが、個人再生手続中に結婚すると問題がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご結婚後も個人再生手続上の支払いが出来る家計を維持できれば問題ありません。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

ご結婚をされると、一人暮らしの時よりも支出が増えますが、
お二人とも働きに出られている間は収入も増えますので、
共働き夫婦であれば、原則として個人再生手続に好影響を与えるのではないか
と思います。

一方、奥様になられる方が専業主婦の場合で、
ご主人になられる方が個人再生手続をする場合は、
ご主人だけの収入で生活費と返済に充てるお金が捻出できるのか、
というところをよく検討し、債務整理の方針を考えていきましょう。


人生の節目であるご結婚をより良いタイミングでして頂くためにも、
ご予定がおありになる方は、ご相談の際に仰って頂ければ幸いです。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。





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