エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日は、事務所の入っているビルの隣にある
大きな駐輪場の自転車が撤去され、
防災体験フェアが行われています。

私の席からちょうど全体が見えるのですが、
自衛隊も警察も消防も来ていますし、
地震体験車も来ています。

このような活動を通じて、
防災への意識が高まれば何よりですね!


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「ギャンブルで増えた借金でも個人再生なら債務整理できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、

個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。


しかしながら、実際のところは、
ギャンブルでできたお借入について、個人再生をする場合、
個人再生委員の先生との面談時には、
「ギャンブルはもうしませんか?」
という念押しがあることがほとんどですので、

ギャンブルでできたお借入がおありの方は、
「もうしません。」
という強い決意が必要であることはイメージのとおりです。


個人再生の場合は、
過去のお借入の原因がギャンブルであっても、
「もうしない。」
という気持ちひとつあればまずは第一ステップはクリアなので、
そのようなお気持ちが持てた方は、
生活の改善に向けて一緒に頑張りましょう。


個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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